1983-10-05 第100回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○岩田政府委員 現在の公職選挙法の中に立会演説会に関する諸規定がありまして、その一番最後に任意制立会演説会に関する規定があって、以上の規定に準ずるような立会演説会をやることができるという規定があるわけですが、今回本文が全部なくなります。
○岩田政府委員 現在の公職選挙法の中に立会演説会に関する諸規定がありまして、その一番最後に任意制立会演説会に関する規定があって、以上の規定に準ずるような立会演説会をやることができるという規定があるわけですが、今回本文が全部なくなります。
(10) 任意制立会演説会の制度を拡充して、都道府県及び五大市の議員の選挙の場合にもできるようにすること。 (11) 選挙公報の発行は、原則としてすべての地方選挙について認めること。
註、市町村の教育委員については、任意制立会演説会もできないこととする。これは委員に立候補するのでありまして、教育委員までが立会演説会をせなければならないというふうには認めなかつたのであります。従つてこの点は除かれております。 二十二、個人演説会の施設の無料使用。これは現行通りとすること。 二十三、特定の建物及び施設における演説。